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これから国民が制定する 「東京電力 福島原子力発電所事故の災禍処理に関する法律」
第1条 特別性
この法律は、東京電力福島原子力発電所からの放射性物質の広域拡散事故によって生じた災禍
被害の深さと永さに思いを致し、損害の公正衡平な負担と被害救済のため、特別の処理を定める。
第7条 損害賠償請求のための特別請求手続き
拡散した放射性物質による被害の損害賠償請求は、被害者の公汎性、処理の一貫性、解決のた
めの医療・産業その他関係する分野との連携性、損失の回復が弁護士費用等によって減殺される
ことを防ぐこと等の必要から司法府ではなく、特別に設置される処理機関によって統一的かつ迅
速に処理されるものとする。
第8条 事故原因関係者の財産の国庫接収
被害者の財産権の保障と損害の公正衡平な負担のため、
ア)東京電力とそのグループ会社および原子力発電所建設を推進した他の電力会社とそのグループ会社、
ィ)それらの機関である個人とOB、すべての社員とOB、ウ)原発交付金の交付 を受けた地方公共団体 や個人・法人、
エ)通商産業省原子力保安院と原子力関係のすべての公益法人・委員会等、 そのすべての職員とOB、
ォ)設計に関わったメーカーや大学等の研究者、カ)原子力発電所建設を推進したすべての議員や公務員、
キ)原発推進広告の制作者・ 広告代理店・広告タレント、
ク) 公害・薬害その他の訴訟において過去50年政府と行政の 責任を否定しつづけてきたことが政府・
行政の怠惰を支え、その結果官僚・ 政権議員らの行動規律を 災禍が起こるまでに緩める結果をもた
らしたかつてのそして今の最高裁判所の多数派判事 たち、
ケ)かつての品質に絶対手を抜かない日本経営の誇りを捨てて ダメリカから「負うべきリスクとコス
トカットとの理想的なバランス追及」などという 誤った思考を持ち込んだ小泉・竹中 ・日本社会の
アメリカ化を図る米穀留学帰りの大学関係者たち、
の財産を国庫に接収する。