12/04/23 21:18:54.34 FLSotn/50
>>175
補足
○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
(昭和二九年五月八日)
(社発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)
注 昭和五七年一月四日社保第一号による改正現在
URLリンク(wwwhourei.mhlw.go.jp)
> 一 生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、
> 当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて
> 左の手続により必要と認める保護を行うこと。
つまり、
・生活保護法により日本国民には請求する権利がある
・生活保護法により外国人に請求権は無いが、行政の救済措置として支給