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豊見城市の生活保護を受けている男性が、昨年3月の転居の際に受け取った転居費用の一部について、
同市が返還を命じる決定をしたのは違法だとして、男性は18日までに、同市を相手に決定取り消しを求める
訴訟を那覇地裁に提起した。提訴は3月27日付。
訴状などによると、男性は2006年7月から生活保護費を受給。昨年3月に居住していた団地の建て替えで
転居した際、生活保護費の一環として転居費用17万1千円を受け取った。しかし、市は同年8月、冷蔵庫や
カーテンなどの購入費用は必要経費として認められないとして、男性に8万9千円の返還を命じる決定を出したという。
市によると、生活保護受給者に支給する転居費用の中で、一般的に必要経費として購入を認める特定の
品目などはなく、国の指針などに基づき必要経費か否かを判断しているという。
男性側は、転居に伴い必要な費用に充てたものだとして「購入費用は要返還額から控除されるべきで、
市の決定は違法で不当だ」としている。
市社会福祉課は取材に対し、「中身についてはコメントできない。顧問弁護士と相談しながら今後の対応を検討する」と
述べた。
沖縄タイムス | 生活保護の男性 豊見城市を提訴
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