12/04/18 21:29:12.57 CCiSqnbP0
>>939
どうしても違法としたい、 ID:n3F6CKOf0の話は無視したほうがいい。
で、その8号の文だけど、正確には
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
を備える店舗~~
で、あり、国家公安委員会規則で定めるものを置く場合なんだ。
で、ここで言う「国家公安委員会規則で定めるもの」は風営法施行規則第5条にあるんだけど
その第1項が
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
であり、遊戯の結果と言うのが数量によって表されなければならない。
なのでクレジット表示を消す。そうすると表示される構造を有する遊戯施設に当たらないので、8号の営業に当たらないと言うわけ。