12/04/18 10:14:11.34 n3F6CKOf0
アウトだよ。
風営法第1章
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
(略)
8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの
(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)
において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
営業時間見ても深夜営業していることから、風営許可も取ってない。
風営許可を取らずに営業しているなら、風営法違反。
○遊技の結果に応じて、商品を提供すること。
○メダル類を営業所外に持ち出させること。
○メダル類の保管証明書を客に発行すること。
これらは禁止されてる。
これも風営法違反。賭博場開張図利罪で、逮捕されても文句言えないぐらいアウト。