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漫画やアニメで人気の「クレヨンしんちゃん」の主人公のイラストなどが、中国で勝手に商標登録され
商品が販売されていたことについて、中国の裁判所は、日本の出版社に対する著作権侵害だと認定し、
企業にイラストなどの使用をやめるよう命じる判決を言い渡しました。
「クレヨンしんちゃん」は漫画家の故・臼井儀人さんの代表作で、アニメ化されて海外でも高い人気が
あります。
漫画を発行している出版社の双葉社によりますと、主人公の「野原しんのすけ」のイラストやタイトルの
文字が中国国内で勝手に商標登録されて商品に使われていたことが分かり、双葉社はイラストを印刷した
靴などを販売していた中国の企業に対し、2004年に著作権侵害の訴えを起こしていました。
裁判は、日本の1審と2審にあたる上海市の第一中級人民法院と高級人民法院がいずれも訴えを
受け付けず、双葉社が2008年に日本の最高裁にあたる最高人民法院に再審の申し立てを行った結果、
審理が1審に差し戻されていました。
1審の上海市第一中級人民法院は、先月下旬、中国企業による著作権の侵害だと認定し、イラストなどの
使用停止と日本円でおよそ300万円の損害賠償を双葉社に支払うよう命じました。
裁判所は、イラストなどの商標登録も無効と判断していて、双葉社は「主張が認められるまで
8年かかったが、『クレヨンしんちゃん』の独創的なイラストが、現地の法律でも保護されるべきだと
判断されたことは大変有意義だ」とコメントしています。
(>>2-に続く)
▽NHK
URLリンク(www3.nhk.or.jp)