12/04/18 12:57:28.30 Uf0p1DU/0
>>649
それ刑事罰化と関係ないじゃん
いまでも
たとえば、2chで「俺の書いた絵だ、是非ダウンロードして見てくれ」とURLが張られたとする。しかしダウンロードしてみてみると、実は中身は違法コピーだった。
これで民事賠償でしょ
って言うかこの場合、だまされた方は善意の第三者だから無罪だと思うぞ
例えばこういうのと同じ
盗難車が中古車販売店に売られているとする、これを盗難車と知らずに第三者が購入した場合購入した人は盗難車の返却も必要ないし罪にも問われない