12/04/16 00:49:03.26 a8+6+cfw0
>>735
> 01.ラチェット - 一度決めた開放水準は逆戻り出来ない
例外規則にのみ適用される。
例外規定を、例外→例外解除→例外に戻す、は出来ませんという規則。
EPA範囲内での規制強化、例外範囲内での規制強化は禁止されない。
> 02.サービス・マーケットのネガティブ方式開放 - 明示された「非開放分野」以外は全て開放
これはその通り。だから、ネガティブリストに何を入れるかが交渉の最大関心事。
米韓FTAでは農作物、米豪FTAでは砂糖、牛肉、医薬品などが例外になっている。
> 03.未来の最恵国待遇 - 他の国へアメリカより多くの開放をした場合、自動的にアメリカに最恵国待遇が適用
WTO加盟国加盟国全てに認められた条件です。
日本も韓国も含まれます。
> 04.投資者国家提訴権 - 多国籍企業が勝手に第三民間機構に提訴可能
第三民間機構ではなくて、EPAで取り決めた国際仲裁機関。
一般的には、投資紛争解決国際センター (ICSID)。
> 05.非違反提訴 - 事業者が期待していた利益を得られなかった場合、一方的に国に提訴可能
提訴は自由。ただ、ISDSで違反が認められるのは、
政策変更がEPA本体の条文や内国民待遇の原則に反していた場合のみ。