12/04/16 04:06:17.21 PUKerWx60
公正中立性や専門性が必要な問題を扱うとして、内閣からある程度独立した地位が与えられている。
複数の委員によって構成され、特定の行政権を有する合議制が取られている。
↓全然違うだろうが↓
Q.6 人権委員に圧倒的な権限が認められるのではないか?
圧倒的権限の内容によりますが、少なくとも、逮捕や懲役などを課すことは出来ません。というのは、
日本の法律では、これらの権力的な行政を行うためには根拠条文が必要ですが(このことを指して法治国家、法治主義といいます)、
人権委員会にはこのような行為を行う権限はないからです。
それとわざわざ法務省の奴がここで工作かよw
>>289
そのまんまじゃねえかw