12/04/14 15:59:15.87 RF0T1nm/0
文化庁Q&A
問10
「YouTube」などの動画投稿サイトの閲覧についても,その際にキャッシュが作成されるため,違法になるのですか。(法第30条1項3号)
答
動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,
このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する
著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害にならないと考えられます。
違法投稿された動画を視聴する際にコンピュータ内部に作成されるキャッシュについても同様です。
ただし,こういったキャッシュをキャッシュフォルダ(記憶装置上でキャッシュが作成・格納される領域)から取り出して
別のソフトウェアにより視聴したり, 別の記録媒体に保存したりするような場合については,
この例外規定は適用されず,著作権が及ぶものと考えられます。(第49条)
URLリンク(www.bunka.go.jp)