12/04/14 11:08:12.02 vvfImBBKO
>>882
著作権法では、貸与については第26条の3に著作者の権利として記載
しかし、30条から始まる「第5款 著作権の制限」の中で、営利を目的としない上演等として
38条の4「公表された著作物(映画の著作物を除く)は、営利を目的とせず
かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には
その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては
当該映画の著作物の複製物を除く)の貸与により公衆に提供することができる」
と書かれており、図書館に限らず、非営利・無償であれば、誰でも本などを貸し出すことができる