12/04/15 04:16:30.92 /A1oAXIT0
>>784
「人権侵害の定義の曖昧さ」について法務省の役人は「犯罪あるいは民法上の
不法行為に当たるもの」と説明している。
もし、そうなら現行の刑法、民法を適用すればすむことであり、こんな危険
極まりない法律を作る必要はない。また役人の説明で法律を規定できるなら、
法律なんて一行ですむ。
そして、役人の説明が明らかに詭弁に満ちているのは、不法行為に当たるか
どうかは裁判なしに人権委員会の独断と偏見で判断されることである。
裁判ではなく人権委員会の独断と偏見で断罪されるのだ。
人権委員会は神になったのか、なんという悪質な法案であろうか。