12/04/15 04:14:13.29 u76zooQTO
>>774
>>>770
>パソコン等押収、
・何度も繰り返しやった。行政調査は司法捜査とは別のモノ
>30万の罰金、
・罰金ではなく過料である
過料は行政処分であって刑事罰ではない
>差別者しとての公示。明らかに差別者として断罪している。まさに司法権そのもの。
・行政指導は刑事罰ではない
つまり司法権限では無い
だいたい過料も削る方向で検討している
最新法案は特別調査拒否への過料処分、訴訟参加、差し止め訴訟が無くなり
人権擁護委員の資格に地方参政権をつけるとのことである
■ソース(産経新聞)8.2 10:10
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
もういい加減に間違った知識で反対していたと認めたらどうだろうか