12/04/15 02:46:47.18 u76zooQTO
>>678
>裁判所の令状もなしに家宅捜索や押収を行う事ができる(警察を上回る権力を持つ)
・強制力をもたない行政調査ならすべての行政組織が可能である
人権委員会だけの特権ではない
>人権侵害の定義が曖昧で恣意的な運用が可能である(特定の人物に因縁をつけて家宅捜査することが可能)
・法務省QAで司法においても違法とされるケースを扱うとハッキリ説明されている
>人権擁護委員の選定基準に国籍条項が無く、外国人を人権擁護委員に選任することが可能である
・人権委員会の委員はもちろん、人権擁護委員も外国人はなれません
>人権擁護委員が特定の団体によって構成される虞がある
・現在すでに一万人の人権擁護委員が活動しているが
そうした前例があるならば出してください
>人権委員会が三条委員会に位置付けられ、強大な権限を有している
・権限は法律で定められる
三条委員会だから即強大な権限を持つわけではない
デマ垂れ流し聖戦士さまにはこれが限界ですかね