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(>>1のつづき)
■免許取得に条件
てんかん患者の運転免許取得は、14年施行の改正道路交通法で可能となった。5年以内に発作がなく、
「今後、発作が起きるおそれがない」と医師が診断していることなどが条件となる。一方で、てんかんで
あることを申告しなくても罰則はない。
栃木県の事故の「遺族の会」は今月9日、刑法改正などを求める署名計約33万人分を国家公安委員長らに
提出したばかりだった。免許を不正取得し事故を起こした場合は、法定刑のより重い危険運転致死傷罪を
適用するよう法改正することなどを求めている。
遺族の会代表で、亡くなった大森卓馬君=当時(11)=の父で会社員、大森利夫さん(47)は「てんかん
運転者といっても、きちんと申告した人もいれば、無申告で免許を取得した無責任な者もいる。病気を差別
しないためにも区別しなければならない」と話した。
次男がてんかん患者の兵庫県宝塚市の主婦(52)は「事故でてんかんに対する誤ったイメージが一人歩き
しないか心配だ。誤解が患者であることを打ち明けにくくし、再び事故が起こるという悪循環に陥る」と
不安げに話した。
順天堂大学の菅野秀宣准教授(てんかん外科担当)は「栃木の事故の発作と似たようなものだろう。ただ、
発作の形態はさまざまで、薬がよく効き運転に支障のないケースもある。前提となるのは、しっかりと
専門医の治療を受け、指示をよく聞くことだ。そうでないならば、ハンドルを握るのは危険といわざるを
得ない」と指摘する。
(おわり)