12/04/12 12:47:31.92 6+cG922o0
>>849
■ 新たな人権救済機関は,人権侵害をしている人を摘発して処罰するのですか?
新たな人権救済機関は,人権侵害をした人の摘発や処罰を目的とする機関ではなく,人権が尊重される社会を
実現するため,広く国民に人権についての理解を深めてもらうための活動を行う機関です
捜査機関でも司法機関でもありません。
人権救済機関は,人権侵害を受けた人の救済活動を行いますが,その活動は,人権が侵害された人を,
その状態からよりよい方向に導くことを目指して行われるものです
そのため,人権救済機関は,本人の意向も踏まえ,状況の改善に向けての適切な助言その他の「援助」を
行います
相手方が私人である場合には,当事者双方が人権の主体であることから,双方の言い分をよく聞き,事実関係
を踏まえて双方の間を「調整」したり,「調停」による解決ができるよう助力することを予定しています
■ Q16-2 人権委員会の調査,判断,措置等に不満がある場合には,どうしたらよいですか?
人権委員会のの判断や措置は,一方の主張や希望どおりになるとは限りません
したがって,申出をした人も,その相手方とされた人も,人権委員会の判断や措置について不満に思うことがあるかもしれません。
人権委員会は,司法的な救済を補完するものですので,最終的な紛争解決を司法の場に求めることを否定するものではありません
したがって,当事者は,人権委員会の判断や措置に納得ができない場合,その紛争について,司法機関である裁判所に訴えを
提起(例えば,不法行為に基づく損害賠償請求や,逆に,そのような損害賠償請求権の不存在確認など)するなどの方法により,
司法による救済を求めることができます
なお,人権委員会も国の行政機関の一つですから,人権委員会の活動によって損害を受けたと考える場合には,そのことについて,
裁判所に国家賠償請求の訴えを提起することができることは言うまでもありません