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□ 2.1905年の日本政府による領土編入は、領土取得の要件を満たしている
韓国は、「 1905年以降、日本は地方庁の告示をもって竹島を編入しただけで、通告をしなかった 」 と主張する。
しかし国際法もしくは国際先例上、領土編入行為の要件として周辺国通告する必要はない。
また韓国は、「 1905年の島根県告示は国際法上無主地の先占行為ならば有効であるが、
竹島は本来韓国領だったのだから無主地先占の理論は適用がない 」 と主張する。
しかし、□1.で述べたように、1905年以前の竹島の領有権を韓国が主張するならば、
それに先立って韓国は、1905年以前における竹島の実効支配を証明せねばならない。
□ 3.1905年以降、日本政府は竹島を実効支配してきた
日本が島根県編入措置を行った後、島根県は土地台帳登録、使用許可命令、賃貸借許可を行った。
日本政府も1905年島根県告示をもって竹島を島根県隠岐島司所管とすることを決めており、
その後竹島を土地台帳に記載し、漁業取締規則を改正して漁業権者から土地使用料を徴収。
国際法上の要件を満たす実効支配を充分継続していた。
□ 4.ところが1952年の李承晩ライン以降、韓国政府は竹島を実効支配していない
国際法上、実効支配の要件は 「 平和的であり、かつ継続的 」 であること。
自国の統治権支配を明らかにした上で、 他 国 か ら の 異 議 申 し 立 て が な い 状況で、
一定期間占有し続けなければならない。
最新の条約 ( SF講和条約 ) で日本領であることが確定し、
その後も日本政府は韓国政府に対して、国際司法裁判所付託への同意を要請。
毎年、外務省も領有権の抗議を行ってるので、
現在の韓国による竹島占有は、★ 国 際 法 上 の 実 効 支 配 と は 当 然 な り え な い 。