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竹島紛争に関する日韓の国際法上の対立点は、以下の4点。
■ 1.韓国は1905年以前から竹島を自国領と主張してきたとするが、その歴史的根拠の有効性
■ 2.1905年の日本政府による領土編入は取得要件を満たしているか?
■ 3.1905年以降、日本政府は竹島を実効支配してきたか?
■ 4.1952年の李承晩ライン以降、韓国政府は竹島を実効支配してきたか?
□ 1.韓国の主張する歴史的根拠はせいぜい 「 未成熟の権限 」 にすぎず、国際法上認められない
実効支配の論拠は、法的根拠をもった中央及び地方政府活動であることが最低条件。
江戸時代の安龍福証言は個人的発言なので、証拠にすら至らない。
韓国が、1905年以前で竹島への政府活動の証拠とするのが大韓帝国勅令41号だが、
領有宣言している石島は緯度 ・ 経度等が不明で、「 それが竹島だった可能性がある 」 と間接的に推定しているだけ。
国際法上は、間接的推定は、「 未成熟の権限 」 でしかない。
領有権紛争に関する国際法上の判例にあるとおり、未成熟の権限は 「 実効支配 」 よりもかなり劣る。
ましてや当時の大韓帝国が公示していた領土範囲は東経124度30分 ~ 130度35分だった ( ※ )。
ところが竹島の位置は東経131度52分で、1度以上も離れてる。
つまり韓国の主張と大きく食い違い、大韓帝国は
「 韓国の領土は鬱陵島まで。 竹島は含まない 」 とすら認識していた可能性の方が、非常に高い。
韓国が、1905年以前の実効支配の証拠を何も提示できないので、日本の優位は動かない。
※ 1899年の韓国地理教科書 「 大韓全図 」
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