12/04/11 16:08:08.12 uNAXJJFK0
ちょっと欠けたので張り直し
第4 監査の結果及び判断
1 事実関係
(3) 春木中学校保護者による運動場の芝生の一部の撤去及び整地について
ア 春木中学校保護者との緑化事業に係る協議
春木中学校運動場の緑化事業は完了したものの、運動場の大部分を緑化したことから、
クラブ活動等に支障が生じているとして保護者から春木中学校へ苦情が寄せられ、同校保護者と春木中学校とで協議が行われた。
当該協議では、学校側が平成22年11月中にクラブ活動に支障が生じないよう運動場の整地を行うことを合意し、
春木中学校は、芝生の一部に土を搬入した上で整地を行った。
しかしながら、春木中学校保護者の一部は、学校側の整地が不十分な場合は保護者で運動場の整地を行うという合意があり、
春木中学校による運動場の整地が不十分であるとして、平成22年12月4日及び5日に運動場に重機を持ち込み、
芝生の一部を撤去するとともに土を搬入して整地を行った。
しかしながら、春木中学校保護者の一部は、学校側の整地が不十分な場合は保護者で運動場の整地を行うという合意があり、
春木中学校による運動場の整地が不十分であるとして、平成22年12月4日及び5日に運動場に重機を持ち込み、芝生の一部を撤去するとともに土を搬入して整地を行った。
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