12/04/10 11:09:24.24 LxBH1jNT0
>>509
調べたら対価の総額だなw対価の総額で一万円超えたら本人確認、記載の義務が生ずる
(確認等及び申告)
第十五条
(前略)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に
規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合