12/04/09 19:23:54.39 d6ThXGOe0
自衛隊、省になって調子乗っ取るねー、ちゃんと躾けないと。
最近”違法行為”を平気でやるようになったな~
銃の携行は自衛隊法第95条の武器を防護するための武器使用が根拠になっている。
防衛省が国会に提出した資料では95条による武器使用を「警察比例の原則」に基づくものだと記されている。
警察比例の原則とは警察権行使を最小限にするものだ。
PAC3の警備による自衛隊員の銃携行は警察権行使と同じ水準であることが分かる。
ソース 琉球新報 社説 民間地銃携行 一体、何を守るのか2012年4月7日
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