12/04/06 19:11:39.88 Akfb+zHpO
>>341
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第七条の二
第四条第一項の規定による法人である政党において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面
(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、
他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)
を添付しなければならない。
何も知らない無知ざまぁwww
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