12/04/05 23:53:34.76 YCFy/9IX0
強制捜査でこそないが、任意捜査については、現在の法務省管轄の人権擁護委員制度でも
行っている事は確認しておきたい。
その上で現在の人権擁護委員制度を独立行政法人(いわゆる三条委員会)にする
必要があるかといえば、曰く、外務省HP URLリンク(www.mofa.go.jp)
の 同報告に関する国連の自由権規約委員会の最終見解(2008年10月30日) C項の9番のいわゆる1993年のパリ原則
に適合した国内人権機構を要請されている。という事である。
で、パリ原則のいう独立した国内人権機構とは、十分な財政基盤を持った独立機構という事で、行政権外の強権を持った
独立行政法人ではない。
また、国連の見解というのは、圧力であるが強制性を伴っている物では無いし
国連加盟国でも、ドイツ、イギリス等、独立した国内人権機構が無い国も多い。