12/04/03 20:45:02.60 2FU5OgoJ0
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(イ) 差別表現
II いわゆる部落地名総鑑の出版やインターネット上の同種情報の掲示のように,
人種,民族,社会的身分等に係る不特定又は多数の者の属性に関する情報を公然と摘
示するなどの表現行為であって,差別を助長・誘発するおそれが高いにもかかわらず,
法律上又は事実上,個人では有効に対処することが著しく困難な一定の表現行為が行わ
れた場合の救済については,表現の自由との関係に十分配慮しつつ,差止め,削除等の
手法の可否について引き続き検討することとする(第4,2(7)参照)。
III 集団誹謗(ひぼう)的表現(人種,民族,社会的身分等により識別された一定の
集団を誹謗・中傷する表現)の中には,関係者の人間としての尊厳を傷つけ,あるいは
一定の集団に対する差別意識を増幅させるなど,人権擁護の観点から看過し得ないもの
があり,適切に対応することが必要である。集団誹謗的表現は,その内容,程度,態様
等において様々なものがあることから,その対応に当たっては,これらを踏まえること
が必要であり,憲法の保障する表現の自由の観点からも,慎重な配慮が求められる。
○ 集団誹謗的表現のうち,個別的人権侵害であるととらえることのできるもの(例
えば,特定の職場や地域の中で当該集団に属する多数人を侮辱し,その名誉を毀損する
もの)については,特定の個人に対する侮辱や名誉毀損に当たる差別表現と同様に取り
扱うべきである。
○ 上記以外の集団誹謗的表現についても,その内容,程度,態様等に留意しながら
,人権救済機関による意見表明や行為者に対する個別指導等の手法によって適切に対応
していくことを考えるべきである。
出自について誰も議論できなくなりますね。たとえそれが事実でも。
また、集団についての議論も封殺されますね。
完全にオワタね(´・ω・`)