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人権救済法案 言論統制の危険が大きい 2011.8.3 02:58
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人権侵害の調査を任意とし、罰則規定を入れないなど強制性を弱めたとしているが、
民間の言論・表現活動に公権力が介入し、自由な議論を縛りかねない法案の危険性は
変わっていない。
不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権救済機関をつくるという
同種の法案は、自公政権時代にも人権擁護法案として検討されたが、成立には至らな
かった。
今回の基本方針では、自由な報道活動を阻害する恐れがあるメディア規制を設けない
など、自公時代の法案を含めて批判の強かった条項が除外されてはいる。権限が強すぎる
と批判の強かった、人権侵害調査を拒否した際の過料など制裁規定も置かないという。
しかし、法務省の外局に設置される人権委員会は、国家行政組織法3条に基づく
「三条委員会」として設置される。公正取引委員会などと同じ強大な権限を持つ。
人権委の委員は国会同意人事とするなど、独立、中立性に配慮しているかにもみえる。
だが国会同意人事は政治の思惑に左右されがちであり、本当に適切な委員を任命できるか
は疑問だ。
都道府県に置く人権擁護委員については、地方参政権を有する者から選ぶとした。
民主党は結党時の基本政策で定住外国人への地方参政権付与をうたっており、外国人が
人権擁護委員に選ばれる可能性がある。きわめて問題だ。
過去には、学校の国旗国歌の指導や生徒指導が、人権侵害だとして訴えられた例さえある。
この法案の問題点は、人権侵害の定義があいまいで、強い権限を持つ救済機関が一体
どんな言動を規制するのか不明なことだ。この問題点はそのままだ。基本方針には
制度発足後5年で見直す規定もある。人権委員会の調査権がさらに強められる懸念は
ぬぐえない。