12/04/03 21:39:45.54 j/SnltoJ0
スレも残り少ないから書いておくが、判例上、淫行とは
「心身の未成熟に乗じた不当な手段により・・・青少年を単に自己の
性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか・・・性交」をいう。
つまり、双方が青少年であれば双方が未成熟なのであり、「未成熟に乗じ」
「性的欲望を満足させるための対象」とするというような定型的な要保護の状況が
存在しないわけで、これが実質的な理由だ。
そして、一方が18才未満ならその虞があるのだから法によって禁圧の対象とすべきであり
「未成熟に乗じない」「単に性的欲望を満足させるための対象として扱わない」ことが
求められるわけで、そのことを指して「保護」と表現しているわけで、まぁ、
ものすごーく頭の悪いのを除けばそれくらいは理解できると思うわけだが。