12/04/03 20:40:55.07 rhG39yOr0
>>828
>社会通念上「双方が」18歳未満の場合には
>一方が他方を保護すべき関係にないことから
>罰則をもって禁圧するに当たらないということが
>合意されてるから、処罰されていないんだよ。
まずこれが君の個人的意見かそれとも学者の意見かを聞きたい。
上記見解について個人的な疑問を言わせてもらうと、条文においては
犯罪主体につき何ら規定されていないし、上記のような社会通念を理由に
青少年を犯罪主体から除くとするならば、犯罪の性質はもっぱら青少年に
対する保護義務違反ということになって妥当ではないように思う。
例え青少年であっても他の青少年の育成を阻害することは十分可能であるし、
そうした行為が一般に(運用上)犯罪とされないのは、双方が青少年の場合まで
犯罪として一般に処罰するのは行き過ぎであるという社会通念が存在することと、
青少年の行為の自由に対する過度の制約になるおそれがある為だと思うのだが?
青少年に対する保護義務という資格の有無は関係ないように思うのだがどうだろう?