12/04/03 20:02:43.29 rhG39yOr0
>>805
青少年の保護・健全な育成という目的により全てが正当化されるなら、
付き合っていようがいまいが未熟な青少年に対する性交は全て犯罪として
処罰すべきじゃないの?(運用上の問題はとりあえず置いとくとして)
例え未熟であっても恋愛関係にある者の行為を犯罪とするのは社会通念に
反するというのであれば、社会通念の内容が問題となる。
「付き合ってもいないのに未熟な女子を姦淫したら、条例適用になんら問題ない。」
というのは君の意見であるが、果たして社会通念に合致してると言い得るだろうか?