12/04/03 18:57:24.20 K1b/yJ9g0
>>713
福岡県青少年育成条例事件の淫行の解釈は、合憲限定解釈されたものだから、それが青少年保護を目的とする規制として合憲ぎりぎりのラインということだよ。
つまり、淫行を福岡の判例より広く解釈してしまうと、青少年保護という利益より当該条例によって侵害される人権が大きくなってしまい違憲になってしまうということ。
だから、同様の趣旨の神奈川県青少年育成条例でこれより広く性的行為を禁じてたとしても、福岡の判例の淫行の解釈より広く罰される事はないよ。
規定の仕方に問題があるというのは同意だし、俺も今回の件は淫行に当たらないと思うよ。
俺の主張は最高裁の解釈を素直に読めば、援交目当てのおっさんや騙したり脅して未成年食っちゃう奴だけを処罰対象としようとしているのが明らかだから、
これがちゃんと運用されれば>>713で言われているような問題もかなり緩和されると思うんだけど
検察・警察が無理やりな立証やら簡易裁判の悪用で無理やり処罰対象を広げちゃってるよねって話だよ。
三面構造の手前仕方ないけど、検察・警察がもっと責任を持った対応すればこういう問題も生じないと思う。