12/04/02 17:07:25.50 qG5js/Q70
>>768
そういう場合は、「刑法14条の立法趣旨は○○であってる?」と聞けば
紛れがない。
で、だいたいあってるけど
「是非弁識能力・行動統御能力だけを基準にすると、14歳未満の者で
あっても、十分それらの能力を備えているものと考えられるが、少年の
人格は形成途上にあって可塑性に富んでいることにかんがみ、14歳未満
の者に対しては刑罰という形で避難を加えることは適当でないとした趣旨
である」(刑法総論講義案。司法協会)
だそうです。難しいねw