12/04/05 19:07:21.94 wi3EpXJj0
>>233
>わいせつか否かについては社会通念により変化する、しかし根本的なところでは適用要件は変わっていない。
いや、「わいせつ」が話の根幹なんだから、それが変化するってことは「根本的な適用要件の変化」に他ならんだろw
それにそもそも、本当に「わいせつ」と看做されるのであれば、都条例を作るまでもなく、刑法175条で規制可能だぞ?
都条例が作られたこと自体が、175条は適用できない(わいせつ物ではない)という証明に他ならんが。
>字面に引っ張られ誤解があるようだが、表現内容中立規制とは表現の時、場所、方法に対する規制。
表現内容によって、ある表現は「表現内容中立規制」を受け、ある表現は受けないのであれば、
それはもう表現内容に国家権力が口出ししているのと同じだろう。
例えば、「政府を賛美した新聞は売ってよいが、政府を批判した新聞は売ってはならない(売るという方法で表現してはならない)!」とかやったらどうなる?
>アキバの道路沿いに肌色が氾濫していたのを知らない、と?
知らんね。ソースを出してもらえるか?
>公道沿いにエロ広告は社会通念上認められ無い。
はて?都条例は「エロ広告(そんなものが存在すると仮定しての話だが)」に対する規制だっけ?
あるいは「エロ広告」を取り締まるのが目的の条例だとして、「本」を巻き込む必要があるのか?