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男子生徒にわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分を受け、不服申し立てをしていた元県立高校教諭の
男性(45)について、静岡県人事委員会(小川良昭委員長)が処分を取り消す裁決を出していたことが30日、わかった。
同日、男性の弁護人が記者会見して明らかにした。裁決は29日付。
男性は2010年8月、顧問を務めていた陸上部の部活中に「マッサージをする」と言って男子生徒を
体育器具室に呼び出し、下着を脱がせて下半身を触るなどのわいせつ行為をしたとして、県教委は
同年10月、懲戒免職処分とした。
男性は「男子生徒の性の悩みに対する指導の一環で、わいせつ目的ではない」と訴え、同年12月、
人事委に不服申し立てをしていた。
裁決では、県教委が被害を訴えた生徒や部員らに行った調査について、「生徒の署名や押印がないことに加え、
その証言や書証からも聴取内容が正確に記載されているとは認めがたく、これらの記録を全面的に信用することは
難しい」と指摘。
「県教委が処分理由としたわいせつ行為は認定できない」として、「処分は違法で、取り消すのが相当」との判断を示した。
男性の代理人を務める佐藤治郎弁護士は「県教委や学校が行った調査はずさんで、予断と偏見に基づくものだ」と
強く批判。男性の復職については「現在本人が考えている」と話した。
安倍徹教育長は「裁決を厳粛に受け止めている。今後の対応については検討したい」とコメントした。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)