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佐賀県は30日、地方公務員法の規定に反して無許可で駐車場とアパートを経営していたとして、いずれも
46歳で係長級の農林水産商工本部の男性職員を減給3か月(10分の1)、妻の健康福祉本部の女性職員を
戒告の懲戒処分にした。
男性は31日付で依願退職する。
県によると、2人は2010年4月から今年1月にかけて、佐賀市内の駐車場1か所(77台分)と、同市内と
大分県日田市内のアパート計3棟(計28室)を共有名義で購入。オーナーとして賃貸経営し、収入を
得ていたという。
同法では、県職員らが営利企業などに従事する場合、知事らの許可が必要と定めている。
県は相続で取得したケースなどに限って許可し、自分で物件を買って賃貸経営することは、職務の公正性と
信頼性確保に支障があるとして認めていない。
2月下旬に「県庁の男性職員が名刺を作り、不動産業者みたいなことをしている。おかしいのではないか」
というメールが県庁に寄せられ、発覚した。男性職員には相続で経営を認められた不動産が別にあり、
買い増した形で、「財産を残したかった」と話しているという。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)