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女子高生との性行為で刑事責任を問われ、無罪が確定した愛知県の男性(37)が、不当な捜査で精神的
苦痛を受けたとして国と県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は30日までに、
男性側の上告を退ける決定をした。
計200万円の支払いを命じた1審判決を取り消し、逆転敗訴とした2審判決が確定した。28日付。
2審判決によると、男性は2006年、この高校生との関係を理由に県青少年保護育成条例違反で逮捕、
起訴されたが、名古屋簡裁が翌年、「真剣な交際だった」として無罪を言い渡し、確定した。
1審名古屋地裁は「高校生との関係が犯罪に該当するとの合理的根拠がなかったのは明らかだ」と違法性を
認めた。しかし2審名古屋高裁は、逮捕と起訴について「無罪が確定したことで直ちに違法とはならず、
捜査が合理性を欠いたとはいえない」と判断、逆転敗訴としていた。
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