12/03/29 13:54:45.84 +zTz57P+0
>>484
民法494条で普通に行けるだろ
第494条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、
債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
東電は「従来の料金の支払い」を受領してしまうとその金額を追認したことになってしまうので、従来の料金だけを支払おうとしても拒否してくるはず。
(拒否しないで受領しておいて、なお電気を止めたら今度は逆に利用者側が契約不履行で攻める事が出来る)
だから民法494条の規定により供託が出来るというわけさ。