12/03/29 13:05:01.94 8NRGa7uw0
幇助罪の考え方にはあいまいな部分もあって、どこまでを幇助とするかの問題が付いてまわる。
より正当な手順・手続きで幇助行為を抑止できる場合、これを以ってして幇助行為を防止するべきだろう。
つまり、この手順・手続きが取られていたにも関わらず、削除要請を無視し、結果的に幇助行為に繋がって居た時、
幇助罪を問うべきじゃないだろうか?
他方の可能性が否定できない状況では(イタズラ書きの可能性が否定できない状況では)、一方的解釈で幇助罪を
適用させるのは(裁判所命令を取らずに削除以来をするのは)、公権横暴に思える。