【裁判】 飲酒死亡事故で 1億円賠償命令 運転・同乗者らに…東京地裁判決 at NEWSPLUS
【裁判】 飲酒死亡事故で 1億円賠償命令 運転・同乗者らに…東京地裁判決  - 暇つぶし2ch108:名無しさん@12周年
12/03/28 16:22:25.37 Q/rTVX4F0
ここで問題

交通事故で0歳11か月男児が亡くなりました。
加害者が遺族に払うべき逸失利益(その男児が将来稼ぐ予定だったお金)はいくらぐらい?
注意:過失割合は加害者:100vs0:男児とする

正解は『交通事故民事裁判例集』って本の第43巻4号63に載っているよ。

109:名無しさん@12周年
12/03/28 16:26:17.76 52SM6wFv0
>>108
0歳児は将来性が予見できないので案外安くて3000万とかじゃね?

110:名無しさん@12周年
12/03/28 16:28:57.30 Q/rTVX4F0
ヒント
基礎収入は554万7200円です。
~『交通事故民事裁判例集』第43巻4号890ページより~

111:名無しさん@12周年
12/03/28 16:29:55.31 twmEJewCO
大体職や年齢によって金額違うのがおかしいんだよ
一人辺りいくらと固定しろ

112:名無しさん@12周年
12/03/28 16:35:51.19 Q/rTVX4F0
正解は2093万9293円でした

  基礎収入   :554万7200円
 生活費控除率 :50%
ライプニッツ係数 :7.5495

554万7200円×50%×7.5495

これに死亡慰謝料2200万円を足して合計4293万9293円。
今回の裁判で夫婦に1億円+自賠責(おそらく3000万円×2人)なら十分に高額な判決

113:名無しさん@12周年
12/03/28 16:36:48.12 52SM6wFv0
>>112
だいたい、そんなもんよ

114:名無しさん@12周年
12/03/28 16:42:04.11 492mOIiLP
保険会社は、飲酒運転をするようなアホと保険契約を結んだ責任だろ

115:名無しさん@12周年
12/03/28 17:12:04.42 6FAoDVuQP
>>62
自分も兄貴が轢き殺されたときに同じ事考えたけど、同じく無駄でした

116:名無しさん@12周年
12/03/28 17:17:56.67 HJemWkgLO
無事故&無違反&否飲酒&否喫煙&年齢制限50才&女は受付はするけど事実上排斥
この条件で保険会社立ち上げたら儲かるんでないのかな

117:名無しさん@12周年
12/03/28 17:27:47.16 d0FsmjWN0
>>116
事故とか違反が自分の意志でどうこうできるんならわかるが
運転すりゃ無理だってわかるからそんな保険には契約しない

ゴールド免許なんざ運の良さとローカルドライブしかしてないかペーパードライバーの証明でしかない

118:名無しさん@12周年
12/03/28 17:50:59.40 nCf7cAd80
URLリンク(tav-net.com)
URLリンク(tav-net.com)

思い出した。ぶつけられたのは2台で死傷6人(本人達含めると9人)
で、長男夫婦が同乗者と酒を出した店とをそれぞれ訴えているんだね
(当時4人乗っていて両親が死んで、弟妹が重傷を負っている)

記事読み直すと、正直そこまでやるのも無理ないと感じた


119:名無しさん@12周年
12/03/28 17:54:53.75 +3utzb0X0
こんだけ容赦ないって事は相当悪質だったんかね

120:名無しさん@12周年
12/03/28 17:57:37.70 We/HeSjj0
飲酒運転しても懲戒免職は厳しすぎるのに、1億円の賠償はオーケーなの?

121:名無しさん@12周年
12/03/28 17:58:32.78 MwFJLU680
轢き逃げは親兄弟まで処刑くらいにしないと、逃げ得すぎるだろ?
危険運転致死と飲酒轢き逃げ死亡事故の量刑に差がありすぎるし、
悪質性は轢き逃げの方が高いのに軽い
どちらも「酒を飲んで運転した」のにね

122:名無しさん@12周年
12/03/28 18:02:21.30 eq0pk0Op0
>>120
加害者が公務員だとしたら、「支払うべき賠償金を稼ぐために、懲戒免職処分は社会通念上認められない」となるんだよw

123:名無しさん@12周年
12/03/28 18:09:11.34 s0EfgOl50
>「運転することの了解を求められた時点で、
>相当深酔いしていることを認識しており、制止する義務があった」
実際に運転して事故っちゃった以上何の言い訳もできないが、
運転手本人はやっちゃいけないことという自覚はあったんだな

124:名無しさん@12周年
12/03/28 18:10:41.40 vZdzbXvW0
>>120
1億円の罰金だったら懲戒=社会的制裁を理由にして酌量するんだろうけど、
民事の損害賠償額の算定には、あんまり関係ないんじゃないかな?
懲罰的な意味合いがあるとしても、位置づけとしては損害の填補だべ。
社会的制裁をすでに受けていることと、損害額は直接は関係ないかと。

125:名無しさん@12周年
12/03/28 19:03:14.13 0dZbuJ240
>>53
任意加入車の8割近くは保険料払い続けてるだけ
自賠責を超える事故を起こすの1割以下

これだから入らなくていいわとか俺は事故らないとか思う奴いるわなwww

126:名無しさん@12周年
12/03/28 21:14:14.37 PeUcnqIK0
>>125
相手の車を壊しても自賠責からは出ないよ
フェラーリなんかにぶつけたらどうすんだろうな

127:名無しさん@12周年
12/03/29 00:38:10.45 jjIs6icX0
>>90 不真正連帯債務の負担部分を超えて履行したことに基づく求償権だよね。この場合、同乗者は、自分も対人対物無制限の自動車保険に入ってたとして、それでカバーできるのかな。そういうのは想定されてなさそうだけど。

128:名無しさん@12周年
12/03/29 00:40:18.03 jjIs6icX0
任意保険のオプションで、個人賠償責任特約というのはあるけど。


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