12/03/28 15:25:45.30 cBPQet5SP
>>310
> そんなことはない。誰が明示されていなくても公務所や公務員が作成したと見られる文書を偽造変造したら
> 公文書の偽造変造が成立する。たとえば役所主催の会議の出席者名簿なんかね。
> 今回の文書は,私的な団体である組合が作成したと思わせる文書だから公文書にあたらないといっている
> の。
名簿の類は公文書等には相当するが、あくまで公文書の偽造という形で無ければ法に引っかからないと。
公的な情報の漏洩については、刑罰の規定はあるのかな?
公務員法の守秘義務違反だけなのか?