12/03/28 09:06:08.30 U5lT5AsfO
>>255
バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。『教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する』」
◆1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚される時、立とうが座っていようが、個人の自由である」
◆1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)
「『我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない』。
これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」
◆1989年 最高裁判決
上院で可決された国旗規制法を却下。
「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」
◆1990年 最高裁判決
「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は、言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する」