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外資による水源地の森林買収が相次いでいる問題で、埼玉県議会は26日、
水源地の土地取引に事前の届け出を義務づける水源地域保全条例案を可決した。
埼玉県内では外資による買収例は確認されていないが、首都圏に水道水を供給する
荒川などの水源地を将来的な買収から未然に守るのがねらい。4月1日から施行する。
都道府県による同様の条例は、23日に可決された北海道に次いで2例目という。
条例では、山間部で水源を養い育てる機能を持つ森林を「水源地域」として指定。
地域内の土地の所有権が売買などで移転する場合、売り主は売買当事者の氏名や
売買後の利用目的などを契約30日前までに届け出ることを義務付けている。
無届けで取引したり虚偽の内容を届け出たりすると、県が是正勧告を行うことができ、
従わない者は氏名も公表できる。また、一般県民にも水源地保全への理解を求めている。
県は水源地域として、西部の秩父地域を中心とした18市町村の最大11万5千ヘクタールを想定。
これまで外資に買収された事例は確認されていないが、県内を水源地とする川には、
荒川など首都圏に水道水を供給する川が多く、県は、外資による水源地の買収が
北海道で問題化した平成22年ごろから条例化の検討を始めていた。
しかし、条例では水源地の売買を事前に把握できても、取引を停止させることはできない。
担当者は「外国との関係に関することを県では判断できず、
遠回しに取引しないよう訴えるしかない。ただ、買収されてからでは遅い」と危機感を募らせている。
2012.3.26 12:08
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
関連サイト
水源地買収で15自治体が国に意見書「さらなる規制を」 外資進出で危機感
2012.3.25 23:55 (1/3ページ)
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