12/03/26 23:20:13.08 LmvI9o0e0
厚生労働省の見解では
針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
(=入墨)は、医師法第17条の医業に該当するので違法
↑医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
平成13年11月8日 医政医発第105号 厚生労働省通知
そして、日本国内で医師が入墨をすることはない
したがって、日本国内で入墨をした者は、傷害罪に該当する
もちろん、日本国内で入墨をさせた者も、傷害罪の幇助犯となる
つまり、日本国内で入墨をさせた者は、犯罪者である