12/03/25 07:04:09.04 yrzcovxX0
日本弁護士連合会も最高裁の判決は極めて不当だと認めている!
無知でバカなハシズム信者は歴史を反省しろ!
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
「これまで当連合会は、個人の内心の精神的活動は外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、
自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は憲法19条の思想・良心の自由の保障対象となること、
君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、
現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、
こうした考え方も同条により憲法上の保護を受けるものと解されることを指摘し、卒業式等において君が代の起立・斉唱を強制することは、
憲法の思想・良心の自由を侵害するものであると重ねて表明してきた。」
「しかるに、本判決は、上記職務命令が根拠とする学習指導要領の法規範性や学習指導要領の改訂を通じて
国歌斉唱の指導が強化されてきた経緯、国旗国歌法の制定過程で「義務づけは行わない」等の政府答弁がなされたこと、
さらには、式典の円滑な進行をはかりつつ思想及び良心の自由の侵害を回避するために、
起立・斉唱しない者に式典への欠席を認める等の他の方法もありうることを検討せず、
緩やかな基準で制約の必要性と合理性を認めており、極めて不当である。」