12/03/25 01:00:45.83 79Mq02er0
>>356
「勤務実績が良好でない」というのを、大阪府教育委員会の分限処分指針に当てはめてみる。
URLリンク(www.pref.osaka.jp)
>(1)勤務実績不良(法第28条第1項第1号関係)
>担当すべきものとして割り当てられた職務(以下「担当業務」という。)を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、
>その実績が不十分な職員(出勤状況又は勤務状況が不良な職員を含む。)は、免職又は降任とする。
さらに、具体的事例として、次のようなものが挙げられている。
> (1)勤務実績不良又は適格性欠如(以下「勤務実績不良等」という。)の場合
>ア 初歩的な業務上のミスを繰り返し、又は業務の成果物若しくは処理数が職員の一般的な水準に比べて著しく劣る。
>イ 所定の業務の処理手続を無視し、又は上司への報告、相談等を怠るなどして、独断で業務を行う。>
>ウ 業務を一人で処理することができず、常に上司、他の職員等の支援を要する。
>エ 所定の業務に係る処理の期限を守らず、又は正当な理由なくその業務を行わない。
>オ 正当な理由なく、上司の指導又は職務命令に従わない。
>カ 勤務時間中、頻繁に無断で自席を離れ、又は業務に関係しない電話、電子メール又はインターネットに興じるなどして職務に専念しない。
>キ 事前に年次休暇等を申請せずに欠勤を繰り返し、業務に著しい支障を及ぼす。
>ク 教職員の評価・育成システムの総合評価結果が2年連続最低ランクの評価となるなど、勤務実績が著しく悪い。
>ケ 心身の故障による休職から復職したにもかかわらず、出勤状況又は勤務実績が改善しない。
>コ 上記アからケまでに掲げる事例以外で、勤務実績不良等が認められる。