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外資による森林などの取得増加を受け、水源となる土地の取引に
事前届け出を義務付ける北海道の水資源保全条例が23日の道議会で、
全会一致により可決、成立した。道によると、全国初で、4月1日に施行する。
高橋はるみ知事は成立後の記者会見で「北海道の水資源には世界に誇る価値がある。
取引には一定の制約が必要だ。国も土地取引をルール化してほしい」と述べた。
条例は、水資源保全地域に指定された土地を売買する場合、所有者が契約の3カ月前までに
売却先の氏名や住所、利用目的などを知事に届け出なければならない。
(共同)
2012年3月23日 17時51分
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