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川崎市高津区の介護付き有料老人ホーム「レストヴィラ元住吉」で2006年、
入所中の男性(当時87歳)が死亡したのは不適切な介護が原因だったとして遺族が
運営会社「ワタミの介護」を相手取り、計約6700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が
23日、横浜地裁であった。
江口とし子裁判長は、同社に計約2160万円の支払いを命じた。
男性は06年1月4日に入所し、同16日に横浜市の病院に救急搬送され、
同21日に敗血症で死亡した。遺族側は、入所中に床ずれが悪化して敗血症が発症したと主張し、
同社側はホームでの介護と男性の死亡に因果関係はないと主張していた。
判決は、ホームは、男性のかかりつけの医師から、床ずれに注意を要するとの情報を
得ていたにもかかわらず、床ずれの部位を清潔に保つなど適切な管理が不十分だったと指摘。
床ずれが悪化した際、医師に速やかに受診させず、男性が敗血症で死亡したと認定した。
判決を受け、同社の親会社「ワタミ」(東京都大田区)広報グループは
「判決内容を精査し誠実に対応したい」とコメントした。
読売新聞
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