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外国での出生後3カ月以内に意思表示がなければ日本国籍を失うとする国籍法の規定は違憲として、
日本人の父を持つフィリピン国籍の男女27人が国を相手に日本国籍の保有確認を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は23日、規定を合憲と判断した。
日本に住む男性(21)だけは日本国籍を認めたが、残るフィリピン在住の26人の請求は棄却した。
27人は、結婚している日本人の父とフィリピン人の母との間に生まれ、4~25歳。代理人弁護士によると、
この規定の是非をめぐる司法判断は初めてだった。
定塚誠じょうづか・まこと裁判長は、国家との結合関係が乏しい者に対して国籍が付与されれば、国内法上の
各種の権利、義務の行使や履行が滞り、実効性が確保できないことになると指摘。
多重国籍の発生防止と、日本との結び付きが弱く、日本国民としての実態がない国籍の解消という立法目的に
ついて「合理的で、憲法に違反しない」と述べた。
一方、日本在住の男性については「国籍取得の意思表示を明確にした上で書面の届け出があり、その時に
国籍を取得した」と認めた。
訴訟で原告側は「出生地などによって子どもを差別し憲法に反する規定だ。子どもの意思によらずに国籍を
失わせるのは過度な制限で、合理性がない」と主張していた。
訴状によると、27人はフィリピンで生まれ、両親が国籍法の規定を知らなかったり、手続きが間に合わなかったり
して意思を示せなかったため、日本国籍を喪失した。
ソース
中国新聞 URLリンク(www.chugoku-np.co.jp)