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○東電特別事業計画:議決権、政府3分の2に 当初51%、改革停滞なら増加
東京電力と政府の原子力損害賠償支援機構が月内の策定を目指す総合特別事業計画の全容が22日分かった。
最大の焦点だった政府が掌握する議決権比率は、一定の条件で3分の2以上を確保できることを明記。政府が
東電を実質国有化し、経営権をほぼ掌握することで、組織再編など大胆な改革を政治主導で実施できる体制を
整える。議決権比率は同日までの経済産業、財務両省首脳の協議で決着した。残る焦点は会長交代など
新体制人事となる。
東電の議決権をめぐっては、経営権の実質移譲を嫌う東電や財政負担増を懸念する財務省が過半数取得に
慎重だったが、経産省や支援機構は抜本改革には実質国有化が不可欠と主張した。
政府関係者によると、議決権比率は(1)議決権を持つ普通株で過半数の51%を取得する(2)東電の改革達成度
など一定の条件下で議決権を持てるように転換できる非上場株(議決権はない)を十数%取得する--という。
当初政府が握る議決権は51%だが、コスト削減などの一定の目標値まで改革が進まない場合などには、政府が
保有する非上場株を議決権が持てる普通株に転換などができる仕組み。その場合は議決権は3分の2以上に達する。
51%の議決権で取締役選任など人事を掌握し、3分の2以上で合併など重要な決議を行使できる。
(>>2-5あたりへ続きます)
□ソース:毎日新聞
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