12/03/22 12:22:25.85 qW6yCyx60
>協定の有効な範囲について踏み込まない認識を示したのは、
>協定で「請求権問題は解決済み」とする日本側に受け入れやすいようにする配慮と言える。
日韓基本条約の請求権に関する項目
>締約国は、両締約国及びその国民(法人含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及び
>その国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する
>完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する
この部分をどう解釈すれば「協定の有効な範囲」云々になるんだろうか。
この部分に関しては、範囲云々の解釈はできないと思うのだが。