12/03/22 11:09:08.80 FvzOA0Cg0
日韓請求権並びに経済協力協定
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに
両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日に
サン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを
含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
よって日本統治時代に関する賠償、補償は一切行わない。する理由がない。
誰が読んでもそういう意味だろうこの条文は。
これを反故にしたいというなら日韓断交してこの協定を破棄するしかない。
そんな事をすれば、韓国は自国の都合に合わない条約は、後々に
難癖つけて平気で反故にする国だと一気に国際的信用を失うであろう。