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東日本大震災を受けて検討されている災害対策基本法(災対法)の改正をめぐり、政府が同法の「災害緊急事態」
「緊急措置」条項の修正を見送る方針を固めたことが20日、分かった。民主党政権が私権を制約する緊急措置に消極的なためだ。
大規模災害など非常事態の国の緊急対応が明確化されないことで、災害法制の見直しが“骨抜き”になりかねない。(楠城泰介)
災対法は、首相による災害緊急事態の布告(105条)と、これに基づく緊急措置(109条)を定めている。
緊急措置により、国会の議決を経ずに、内閣が不足している生活必需物資の配給、緊急時の物価統制、
債務の支払い延期などに関する政令を制定できるため、大規模災害での復旧・復興策が迅速に進む。
ただ、緊急措置による政令制定は国会閉会中か衆院解散中の緊急時に限定されている。昨年3月11日の東日本大震災では、
野党側から災害緊急事態の布告や緊急措置を求める声があったが、菅直人首相(当時)は国会開会中だったこともあり、
布告も緊急措置も実施しなかった。
中央防災会議の専門調査会「防災対策推進検討会議」に設けられた「災害対策法制のあり方に関する研究会」は、
昨年12月にまとめた見直しの論点整理で、巨大災害における国の役割として、
「巨大災害時に緊急措置の内容を広げる必要性の検討を行うべきだ」と指摘していた。
ところが、3月7日に発表された推進検討会議の中間報告では、災対法の災害緊急事態や緊急措置の見直しに触れなかった。
今後は中間報告をもとに各省庁が制度化に向けて協議をするが、「災害緊急事態」は現行のまま置き去りになる。
内閣府の担当者は「これから最終報告の間に検討課題に入ることもありえるが、国が私権を制約することは憲法の問題も絡むため難しい」と説明する。
中間報告では、被災地の要請を待たずに国が物資輸送できる仕組みや円滑な避難のための情報伝達システムの高度化も提言しており、
29日の中央防災会議に報告される。政府は今国会にも災対法など関連法の改正案を提出する。
産経新聞 2012.3.21 01:30
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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